
群馬県で普通自動車の車庫証明を申請するときは、申請書だけでなく、駐車場の位置や使用権原を確認するための書類も必要です。
ただ、初めて申請する方にとっては、
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばよいのか」
「所在図と配置図には何を記載するのか」
「車検証の写しも警察署へ提出するのか」
など、分かりにくい点も多いのではないでしょうか。
この記事では、群馬県で登録自動車の車庫証明を書面申請する場合に必要な書類と、準備する際の注意点を行政書士が解説します。
※この記事は、主に普通自動車などの「登録自動車」に関する保管場所証明申請を対象としています。軽自動車の保管場所届出は、提出する書類や手続きが一部異なります。
群馬県の車庫証明に必要な書類一覧
群馬県で登録自動車の車庫証明を書面申請するときの基本書類は、次のとおりです。
必要書類と主な内容
自動車保管場所証明申請書 2通
(車両情報、使用の本拠、保管場所、申請者情報など)
保管場所の所在図・配置図 1通
(使用の本拠と駐車場の位置関係、駐車区画、道路幅など)
保管場所の使用権原を示す書類 1通
(自認書、使用承諾証明書、賃貸借契約書の写しなど)
自動車保管場所証明申請書の2通目は、1通目のコピーでも差し支えありません。
使用権原を示す書類は、駐車場の所有関係によって異なります。申請者自身が所有する場所なら自認書、他人が所有する場所なら使用承諾証明書などを準備します。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、車庫証明手続きの中心となる書類です。
群馬県警へ書面で申請する場合は、2通提出します。
申請書に記載する主な内容
申請書には、主に次の事項を記載します。
・車名
・型式
・車台番号
・自動車の長さ、幅、高さ
・自動車の使用の本拠の位置
・自動車の保管場所の位置
・申請者の住所、氏名、連絡先
車名は、一般に呼ばれている車種名ではなく、自動車メーカー名を記載する欄です。
型式、車台番号、自動車の大きさは、車検証などの車両情報を確認できる資料から正確に転記します。
新車で車検証がまだ交付されていない場合は、販売店などから提供された完成検査終了証その他の車両情報を確認できる資料を基に作成することがあります。
申請書の2通目はコピーでもよい
警察署へ提出する申請書の2通目は、1通目のコピーでも差し支えありません。
コピーを使用する場合は、2通の記載内容が同じであることを確認してください。
コピー後に一方だけを修正すると、2通の内容が一致しなくなるため注意が必要です。
現行の全国統一様式を使用する
自動車保管場所証明申請書などの様式は、2025年12月25日から全国で統一されました。
群馬県警のウェブサイトでは、現在の様式をExcel形式またはPDF形式で取得できます。
群馬県警は、2025年12月24日以前の旧様式も当面使用できると案内していますが、新たに書類を作成する場合は、現行の全国統一様式を使用するのが分かりやすいでしょう。
保管場所の所在図・配置図
所在図と配置図は、通常、1枚の用紙の左側と右側に分けて記載します。
所在図は周辺における駐車場の位置を示すもの、配置図は敷地内における具体的な駐車区画を示すものです。
所在図に記載する内容
所在図には、主に次の内容を記載します。
・自動車の使用の本拠の位置
・自動車の保管場所の位置
・付近の道路
・目印となる建物や施設
・使用の本拠と保管場所の位置関係
自宅と月極駐車場が離れている場合は、両方の位置が分かるように記載します。
警察庁は、所定の用紙へ手書きする方法だけでなく、保管場所付近の道路や目印を確認できる既存の地図の写しなどを使用することも認めています。
地図の写しを使用する場合も、使用の本拠と保管場所がどこにあるのか、申請内容との対応が分かるように示す必要があります。
所在図を省略できる場合
警察庁の案内では、次のいずれかに該当する場合、所在図を省略できます。
・自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が一致する場合
・買替えなどで、使用の本拠が旧自動車と同じであり、保管場所も旧自動車の保管場所と同じ場合
ただし、所在図を省略できる場合でも、配置図は必要です。
また、買替えの場合は、旧自動車との関係を確認できるように申請書を作成する必要があります。判断に迷う場合は、申請先の警察署へ確認してください。
配置図に記載する内容
配置図には、主に次の内容を記載します。
・敷地内における保管場所の位置
・駐車区画の縦と横の寸法
・駐車場の出入口
・出入口の幅
・駐車場に接する道路
・道路の幅員
・周囲の建物、空地、塀など
配置図は、申請する自動車が区画内に全て収まり、道路から支障なく出入りできるかを確認するための書類です。
駐車区画の寸法は、申請する自動車の長さや幅と照らし合わせて確認します。
保管場所の使用権原を示す書類
車庫証明を申請するには、申請者がその場所を自動車の保管場所として使用できることを示す必要があります。
提出する書類は、駐車場の所有関係によって異なります。
自分の土地・建物を使用する場合は自認書
自動車の保有者が所有する土地または建物を保管場所として使用する場合は、「保管場所使用権原疎明書面」を提出します。一般には「自認書」と呼ばれる書類です。
例えば、申請者本人が所有する自宅敷地を駐車場として使用する場合が該当します。
自宅にある駐車場であっても、土地や建物が親、配偶者その他の人の所有であれば、申請者本人の自認書を使用するケースではありません。所有関係に応じて、使用承諾証明書などを準備します。
他人の土地・建物を使用する場合
月極駐車場や賃貸住宅の駐車場、親族名義の土地など、他人が所有する場所を使用する場合は、次のいずれかの書類を提出します。
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場料金の領収書等
・都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
どの書類でも無条件に使用できるわけではありません。
申請する保管場所を、自動車の保有者が申請時点で使用できることを確認できる内容である必要があります。
共有している土地・建物を使用する場合
申請者が他人と共有している土地または建物を保管場所として使用する場合は、警察庁の案内では保管場所使用承諾証明書を使用します。
単独所有ではないため、申請者だけの自認書で処理するのではなく、共有関係に応じた承諾を確認する必要があります。
保管場所使用承諾証明書とは
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理者が、申請者に対してその場所を自動車の保管場所として使用することを承諾していると証明する書類です。
主に次のような場合に使用します。
・月極駐車場を借りている
・賃貸住宅に付属する駐車場を使用する
・親や配偶者が所有する土地を使用する
・法人が代表者個人の所有地を使用する
・共有名義の土地または建物を使用する
使用承諾証明書に記載する主な内容
現在の様式には、主に次の内容を記載します。
・保管場所の位置
・使用者
・使用期間
・駐車場の所有者または管理者の住所、氏名、連絡先
保管場所の位置は、申請書や所在図・配置図に記載した所在地と対応させます。
使用期間については、申請時点で申請者がその駐車場を使用できる状態であることが分かるように記載します。
押印は不要でも承諾は必要
群馬県では、自動車の保管場所に関する申請・届出書類への押印は必要ありません。
ただし、押印が不要になったからといって、申請者が所有者や管理者の承諾を得ずに使用承諾証明書を作成してよいわけではありません。
使用承諾証明書は、駐車場の所有者または正当な管理権限を持つ人の承諾に基づいて作成する必要があります。
駐車場賃貸借契約書の写しでも申請できる?
他人の土地または建物を保管場所として使用する場合、保管場所使用承諾証明書に代えて、駐車場賃貸借契約書の写しを提出できる場合があります。
ただし、契約書から少なくとも次の事項を確認できる必要があります。
・申請する駐車場の位置
・駐車場を使用する人
・契約の当事者
・使用できる期間
・申請時点で契約が有効であること
契約者と車庫証明の申請者が異なる場合や、契約書に駐車区画が明記されていない場合などは、追加確認が必要になる可能性があります。
契約書だけで使用権原を十分に確認できるか判断しにくい場合は、保管場所使用承諾証明書を用意するか、事前に管轄警察署へ確認するのが安全です。
駐車場料金の領収書を使用する場合
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合、駐車場料金の領収書等を使用できる場合があります。
群馬県警は、変更届出手続きの案内において、領収書について次の事項が明記されたものを例示しています。
・保管場所の位置
・使用者
・使用期間
・領収日
・領収者の氏名
領収書という名称であれば必ず認められるわけではありません。保管場所を使用する権原が確認できる内容であることが必要です。
車検証の写しは警察署への必要書類?
車検証の写しは、警察庁が掲げる車庫証明の基本的な提出書類には含まれていません。
警察署へ提出する基本書類は、申請書、使用権原を示す書面、所在図、配置図です。
ただし、車検証の写しなどは、申請書へ記載する次の車両情報を正確に確認するための資料として利用されます。
・車名
・型式
・車台番号
・自動車の長さ、幅、高さ
行政書士や自動車販売店へ車庫証明の手続きを依頼する場合、警察署への正式な添付書類としてではなく、申請書作成の確認資料として車検証の写しを求められることがあります。
新車で車検証がまだない場合は、完成検査終了証その他の車両情報を確認できる資料を使用することがあります。
申請者住所と使用の本拠が異なる場合
申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、警察署からその理由や使用実態について確認されることがあります。
例えば、法人の本店所在地とは別の営業所で自動車を使用する場合や、住民票上の住所とは別の場所を生活拠点としている場合などです。
このようなケースでは、使用の本拠に実態があることを説明または確認できる資料を求められる可能性があります。
必要となる資料は個別事情によって異なるため、申請者住所と使用の本拠が異なる場合は、書類を準備する前に管轄警察署へ確認するのが確実です。
複数台を同時に申請する場合
申請書上、同じ保管場所の位置にある駐車場へ複数の自動車を保管する内容の申請を同時に行う場合、警察庁の案内では、使用権原書類、所在図、配置図は、それぞれ1通の添付で足りるとされています。
ただし、各自動車を同時に収容できる広さがあり、それぞれの保管位置が配置図上で分かるようにする必要があります。
申請内容によっては確認を求められることがあるため、複数台を同時申請する場合は、事前に申請先の警察署へ確認すると安心です。
書類を準備するときの注意点
提出前には、次の点を確認しましょう。
申請書と添付書類の住所を照合する
申請書、所在図・配置図、使用承諾証明書などに記載された保管場所の所在地が対応しているか確認します。
住居表示と土地の地番は異なることがあります。どの表示を使用するか分からない場合は、駐車場の契約書や所有者への確認だけでなく、必要に応じて管轄警察署へ相談してください。
車台番号と車両寸法を正確に確認する
車台番号は、数字やアルファベットを一文字ずつ確認します。
自動車の長さ、幅、高さについても、申請する車両の情報を正確に記載してください。
駐車区画の寸法を確認する
申請する自動車の全体が保管場所の区画内に収まる必要があります。
配置図に記載した区画寸法と、申請書に記載した自動車の寸法を照合します。
使用権原が申請時点で有効か確認する
賃貸借契約書や使用承諾証明書の使用期間を確認します。
申請時点で契約期間が終了している場合や、使用開始前である場合は、保管場所を現在使用できることの確認ができない可能性があります。
現行様式を使用する
群馬県警のウェブサイトから現在の全国統一様式を取得できます。
旧様式も当面使用できると案内されていますが、新たに作成する場合は、現行様式を使用することをおすすめします。
まとめ
群馬県で登録自動車の車庫証明を書面申請する場合、基本的に次の書類が必要です。
・自動車保管場所証明申請書 2通
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所の使用権原を示す書類 1通
使用権原を示す書類は、申請者自身の所有地であれば自認書、他人の所有地であれば使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しなどを使用します。
車検証の写しは、警察署へ提出する基本書類ではありませんが、車名、型式、車台番号、車両寸法を正確に確認するための資料として利用されます。
また、所在図は一定の条件を満たせば省略できる場合がありますが、配置図は必要です。
所有関係が複雑な場合や、申請者住所と使用の本拠が異なる場合などは、申請前に管轄警察署へ確認してください。
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※本記事は、2026年8月4日時点の警察庁および群馬県警察の公表情報を基に作成しています。様式や取扱いが変更される場合があるほか、個別事情により追加確認を求められる場合があります。実際に申請する際は、最新の公式情報または申請先の警察署でご確認ください。
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