車庫証明とは?必要なケース・条件・必要書類・費用を群馬県の行政書士が解説

車庫証明とは?必要なケース・条件・必要書類・費用を群馬県の行政書士が解説
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車を購入したとき、販売店から「車庫証明を用意してください」と言われることがあります。

しかし、初めて手続きをする方にとっては、

「車庫証明は何のための手続きなのか」
「どのような場合に必要なのか」
「どこへ、何を提出すればよいのか」

など、分からないことも多いのではないでしょうか。

車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることについて、警察署長の証明を受けるための手続きです。

この記事では、車庫証明が必要になるケース、保管場所の条件、必要書類、群馬県で申請する場合の手数料などを、行政書士が分かりやすく解説します。

※この記事では、主に普通自動車などの「登録自動車」に関する車庫証明を取り上げます。軽自動車の手続きについては、後半で分けて説明します。

車庫証明とは

「車庫証明」は一般的な呼び方です。

警察署に対して行う手続きは「自動車保管場所証明申請」、申請後に交付される書類は「自動車保管場所証明書」と呼ばれます。

自動車の保有者は、道路上ではない場所に、自動車の保管場所を確保しなければなりません。

車庫証明制度は、道路を自動車の保管場所として使用することを防ぎ、道路における危険の防止や交通の円滑化を図ることなどを目的としています。

交付された自動車保管場所証明書は、登録自動車の新規登録や、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録・移転登録などの際に、運輸支局等へ提出します。

車庫証明が必要になる主なケース

車庫証明が必要になる代表的なケースは、次のとおりです。

新車や一時抹消された自動車を新規登録するとき

自動車登録ファイルに登録されていない登録自動車について、新規登録を受けようとするときは、原則として車庫証明が必要です。

一般的な新車の登録だけでなく、一時抹消登録されている中古車を再び登録する場合なども、新規登録に該当します。

引っ越しなどで使用の本拠の位置を変更するとき

引っ越しや事業所の移転などにより、登録自動車の使用の本拠の位置が変わり、変更登録を行う場合は、原則として新しい保管場所について車庫証明が必要です。

「使用の本拠の位置」とは、その自動車を実際に使用・管理する拠点をいいます。

個人の場合は通常、自宅が使用の本拠となります。法人の場合は、実際に自動車を使用・管理している営業所や事業所などが使用の本拠となることがあります。

中古車の名義変更とともに使用の本拠も変わるとき

中古車の売買や譲渡により所有者を変更し、移転登録を行う場合で、使用の本拠の位置も変更するときは、車庫証明が必要です。

一方で、所有者が変わっても使用の本拠の位置が変わらない場合は、改めて車庫証明が必要とは限りません。

「中古車の名義変更をする場合は必ず車庫証明が必要」と一律に判断するのではなく、使用者や使用の本拠の位置が変わるかどうかを確認する必要があります。

駐車場だけを変更した場合は変更届出を行う

使用の本拠の位置を変更せず、現在使用している登録自動車の保管場所だけを変更した場合、適用地域では、新たな車庫証明の申請ではなく「自動車保管場所届出書」による変更届出を行います。

例えば、自宅は変わらないまま、契約している月極駐車場を別の場所へ変更した場合などが該当します。

変更届出は、原則として保管場所を変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署へ提出します。

一方、引っ越しや事業所の移転によって使用の本拠の位置も変更する場合は、変更届出ではなく、新しい保管場所について車庫証明を申請します。

車庫証明書の提出が不要な地域もある

登録自動車であっても、使用の本拠の位置によっては、車庫証明書の提出が不要となる地域があります。

群馬県では、市町村合併によって現在の市町村名が同じになっていても、合併前の区域によって車庫証明の要否が異なる場合があります。

車庫証明や軽自動車の届出の適用地域は、平成12年6月1日時点の市町村区域を基準としており、市町村合併後も適用地域は変更されていません。

車庫証明書の提出が必要な地域か分からない場合は、群馬県警が公表している不要地域一覧を確認するか、管轄警察署へ問い合わせるのが確実です。

なお、車庫証明書の提出が不要な地域であっても、道路上以外に適切な保管場所を確保しなければならないことに変わりはありません。

車庫証明を取得するための条件

駐車場であれば、どのような場所でも車庫証明を取得できるわけではありません。

保管場所は、次の条件を満たす必要があります。

道路上の場所ではないこと

道路を自動車の保管場所として使用することはできません。

自宅の敷地、月極駐車場、貸しガレージなど、道路以外の場所を確保する必要があります。

使用の本拠から直線距離で2km以内であること

保管場所は、自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内の場所でなければなりません。

道路に沿って走行した場合の距離ではなく、使用の本拠と保管場所を直線で結んだ距離で判断します。

自動車全体を収容し、支障なく出入りできること

申請する保管場所の中に、自動車全体が収まる必要があります。

車体の一部が道路や隣の区画にはみ出す場所は、保管場所として認められません。

また、自動車が道路から保管場所へ支障なく出入りできることも必要です。

保管場所を使用する権利があること

申請者は、その場所を自動車の保管場所として使用する権利を有していなければなりません。

自分が所有する土地や建物を使用する場合は自認書、他人が所有する月極駐車場や親族名義の土地などを使用する場合は、使用承諾証明書などによって使用権原を示します。

群馬県で車庫証明を申請するときの必要書類

群馬県で登録自動車の車庫証明を書面申請する場合、基本となる書類は次のとおりです。

自動車保管場所証明申請書

群馬県警へ提出する自動車保管場所証明申請書は2通です。

申請書には、主に次の事項を記載します。

・車名
・型式
・車台番号
・自動車の大きさ
・使用の本拠の位置
・保管場所の位置
・申請者の住所・氏名

車台番号や自動車の大きさなどは、車検証や完成検査終了証など、車両情報を確認できる資料から正確に転記します。

保管場所の所在図・配置図

所在図と配置図は、通常、同じ用紙の左右に記載します。

所在図には、使用の本拠と保管場所の位置関係、付近の道路、目印となる建物などを記載します。

配置図には、保管場所の位置と寸法、出入口、接している道路の幅員、周囲の建物や空地などを記載します。

所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合や、自動車の買替えで旧自動車と使用の本拠・保管場所が同じ場合など、一定の条件を満たせば省略できることがあります。

配置図は省略できません。

省略できるか判断に迷う場合は、管轄警察署へ確認してください。

保管場所の使用権原を確認する書類

保管場所の所有関係によって、提出する書類が変わります。

自分が所有する土地や建物を使用する場合は、「保管場所使用権原疎明書面」、一般に自認書と呼ばれる書類を提出します。

他人が所有する土地や建物を使用する場合は、次のような書類のうち、保管場所を使用する権利が確認できるものを提出します。

・保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸借契約書の写し
・必要事項を確認できる駐車場料金の領収書
・都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書など

親や配偶者などの親族が所有する土地を使用する場合も、申請者自身の所有地でなければ、使用承諾証明書などを用意します。

他人と共有している土地や建物を使用する場合も、使用承諾証明書が必要です。

押印は不要

群馬県では、自動車の保管場所に関する申請・届出書類への押印は必要ありません。

ただし、押印が不要であっても、記載内容に誤りがあってよいわけではありません。

申請書、所在図・配置図、使用権原書類に記載された住所、氏名、保管場所の位置などに矛盾がないよう、提出前に確認することが大切です。

群馬県での申請先・手数料・受付時間

申請先

車庫証明の申請先は、自動車の保管場所を管轄する警察署です。

申請者の住所や使用の本拠を管轄する警察署とは限りません。

自宅と月極駐車場が別の警察署の管轄にある場合は、月極駐車場の所在地を管轄する警察署へ申請します。

申請手数料

群馬県の自動車保管場所証明申請手数料は、2,300円です。

2025年4月1日に保管場所標章が廃止されたため、以前必要だった保管場所標章交付手数料500円は、現在は必要ありません。

使用の本拠を変えずに保管場所だけを変更する場合の変更届出や、軽自動車の保管場所届出については、群馬県警へ支払う届出手数料はありません。

受付時間

群馬県警における書面手続きの受付時間は、次のとおりです。

平日の午前8時30分から午後4時まで

土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付を行っていません。

車庫証明の申請から受け取りまでの流れ

書面で申請する場合の一般的な流れは、次のとおりです。

1.使用の本拠、保管場所、管轄警察署を確認する
2.車両情報と保管場所の使用権原を確認する
3.申請書、所在図・配置図などを作成する
4.保管場所を管轄する警察署へ申請する
5.警察署による審査を受ける
6.指定された交付予定日に証明書を受け取る
7.証明書を使用して運輸支局等で登録手続きを行う

車庫証明は、申請したその場で交付されるものではありません。

交付予定日は警察署や申請日、休日の有無、申請内容などによって異なるため、申請時に確認します。

【群馬県内の警察署別・車庫証明交付日数】

なお、対象となる自動車保有関係手続きでは、ワンストップサービス(OSS)を利用してオンラインで申請できる場合もあります。

普通自動車と軽自動車では手続きが異なる

普通自動車などの登録自動車では、必要となる登録手続きに先立って「保管場所証明申請」を行い、警察署長から証明書の交付を受けます。

一方、軽自動車については、届出対象地域で「保管場所届出」を行います。

軽自動車は、登録自動車のように保管場所証明書の交付を受ける手続きではありません。

群馬県内には、軽自動車の保管場所届出が必要な地域と、届出が不要な地域があります。

市町村合併後の市町村名だけでは判断できない場合があるため、実際の住所が届出対象区域に含まれるか確認する必要があります。

群馬県における軽自動車の保管場所届出には、手数料はかかりません。

車庫証明は自分で申請できる?

車庫証明は、自動車の保有者本人が申請することもできます。

行政書士へ依頼しなければならない手続きではありません。

ただし、書面申請の場合は、平日の受付時間内に警察署へ申請し、後日、証明書を受け取る必要があります。

また、次のようなケースでは、必要書類や申請方法の判断に迷うことがあります。

・自宅と駐車場が離れている
・親族や法人名義の土地を使用する
・土地や建物が共有名義になっている
・申請者の住所と使用の本拠が異なる
・所在図や配置図を作成する必要がある
・管轄警察署が分からない

平日に警察署へ行くことが難しい場合や、書類作成に不安がある場合は、行政書士へ依頼する方法もあります。

まとめ

車庫証明は、登録自動車の保管場所が確保されていることについて、警察署長の証明を受けるための手続きです。

主に、新規登録を行う場合、使用の本拠の位置を変更する場合、使用の本拠の変更を伴う移転登録を行う場合に必要となります。

一方、使用の本拠を変えずに駐車場だけを変更した場合は、適用地域では車庫証明の再申請ではなく、保管場所変更の届出を行います。

保管場所は、次の条件を満たす必要があります。

・道路上の場所ではないこと
・使用の本拠から直線距離で2km以内であること
・自動車全体を収容し、支障なく出入りできること
・保管場所を使用する権利があること

また、群馬県内には車庫証明書の提出や軽自動車の届出が不要な地域もあるため、住所ごとの確認が必要です。

群馬県の車庫証明申請でお困りの方へ

行政書士鈴木亮太事務所では、群馬県内の車庫証明について、申請書類の確認・作成、警察署への申請、証明書の受領、返送まで対応しています。

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車庫証明の手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

【車庫証明の料金表】

【お問い合わせフォーム】

※本記事は、2026年8月2日時点の警察庁、群馬県警察およびe-Gov法令検索の公表情報を基に作成しています。手数料、受付時間、様式、運用などが変更される場合がありますので、実際に申請する際は最新情報をご確認ください。

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鈴木亮太

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