
車庫証明を申請するときには、駐車場を使用する権原があることを確認するための書類が必要です。
代表的なのが、
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
の2つです。
名前が似ているため、
「自宅の駐車場ならどちらを使うの?」
「親名義の土地なら自認書でいい?」
「月極駐車場の場合は?」
と迷う方も多いのではないでしょうか。
基本的には、自動車の保有者自身が所有する土地・建物を保管場所として使う場合は自認書、他人の土地・建物を使う場合は使用承諾証明書などの使用権原を確認できる書面を用意します。
この記事では、群馬県で車庫証明を申請する場合を中心に、自認書と使用承諾証明書の違いを行政書士が分かりやすく解説します。
自認書と使用承諾証明書の違い
まずは、どのような場合にどの書類を使うのか整理してみましょう。
| 駐車場の権利関係 | 基本的に使用する書類 |
|---|---|
| 自動車の保有者自身が所有 | 自認書 |
| 家族など他人が所有 | 使用承諾証明書など、使用権原を確認できる書面 |
| 月極駐車場 | 使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写しなど |
| 賃貸住宅の駐車場 | 使用承諾証明書、駐車場の使用権原を確認できる契約書の写しなど |
| 他人との共有名義 | 使用承諾証明書 |
警察庁と群馬県警では、自動車の保有者自身の土地・建物を使用する場合は自認書、他人の土地・建物を使用する場合は使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどを、使用権原を示す書面として案内しています。
自認書とは?
正式には、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」といいます。
自動車の保有者が、自分で所有している土地または建物を保管場所として使用する場合に提出する書類です。
群馬県警でも、自動車の保有者自身の土地または建物を保管場所として使用する場合は、自認書1通を必要書類として案内しています。
現在の自認書は、
「証明申請」または「届出」
「土地」または「建物」
の該当する箇所を選び、住所・氏名などを記載する様式になっています。
自宅の駐車場なら必ず自認書とは限らない
ここは間違えやすいところです。
「自宅にある駐車場だから自認書」と判断するのではなく、その土地や建物を誰が所有しているかを確認する必要があります。
例えば、自分が住んでいる一戸建ての駐車場でも、土地が父親や母親など別の人の所有であれば、自動車の保有者自身が所有する土地には当たりません。
このような場合は、自認書ではなく、使用承諾証明書など、保管場所を使用する権原があることを確認できる書面を用意します。
使用承諾証明書とは?
保管場所使用承諾証明書は、他人が所有する土地や建物を自動車の保管場所として使用することについて、承諾を受けていることを証明するための書類です。
例えば、
- 親名義の土地
- 配偶者名義の土地
- 月極駐車場
- アパートやマンションの駐車場
- 会社などが所有・管理する駐車場
などを保管場所として使用する場合に関係してきます。
ただし、他人の土地・建物を使う場合に、必ず使用承諾証明書だけが必要というわけではありません。
群馬県警では、他人の土地・建物を保管場所として使用する場合の書類として、使用承諾証明書のほか、駐車場賃貸借契約書の写しなども認めています。
月極駐車場では使用承諾証明書しか使えない?
月極駐車場の場合も、必ず使用承諾証明書でなければならないわけではありません。
群馬県警では、他人の土地・建物を保管場所として使用する場合、次のいずれか1通を使用権原書として案内しています。
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、一定の事項が記載された駐車場料金の領収書
- 当該自動車の使用に関係する都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
群馬県警は、駐車場料金の領収書について、保管場所の位置・使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名があるものとしています。
また、これら以外の書面でも、保管場所を使用する権原があることを疎明するために必要な情報が記載されていれば、使用できる場合があります。
手元の契約書などで足りるか判断が難しい場合は、申請前に管轄警察署へ確認すると安心です。
親名義の土地を使う場合は?
例えば、
「実家に住んでいて、父親名義の土地に自分の車を置く」
というケースを考えてみます。
自動車の保有者が自分で、土地の所有者が父親であれば、その土地は自動車の保有者自身が所有する土地ではありません。
そのため、基本的には使用承諾証明書など、保管場所を使用する権原があることを確認できる書面を用意します。
配偶者など、自分以外の人が所有している土地を使用する場合も同様です。
共有名義の土地の場合は?
土地や建物が自分一人の所有ではなく、他人との共有名義になっている場合は注意が必要です。
警察庁は現在、
他人と共有している土地または建物を保管場所として使用する場合は、保管場所使用承諾証明書を添付する
と案内しています。
また、現在の使用承諾証明書の様式には、共有の場合について、必要な共有者全員の住所・氏名を記入する旨の注意書きがあります。
そのため、「自分も持分を持っているから自認書だけでよい」と単純に判断しないよう注意しましょう。
使用承諾証明書には何を書く?
現在の保管場所使用承諾証明書には、主に次の内容を記載します。
- 保管場所の位置
- 駐車場の名称
- 駐車位置番号
- 使用者の住所・氏名・電話番号
- 使用期間
- 承諾した年月日
- 承諾者の住所・氏名・電話番号
現在の全国統一様式にも、これらの記載欄が設けられています。
記載する際は、申請書や所在図・配置図など、ほかの申請書類との内容に食い違いがないよう確認しましょう。
特に「保管場所の位置」は、申請書に記載する自動車の保管場所の位置と整合しているか確認することが大切です。
自認書・使用承諾証明書でよくある間違い
土地の所有者を確認せず自認書を書いてしまう
自宅の敷地だからといって、必ず自認書になるわけではありません。
重要なのは、自動車の保有者自身の土地・建物なのか、それとも他人の土地・建物なのかという点です。
まずは土地や建物の所有関係を確認しましょう。
親名義なのに自認書を使ってしまう
実家の駐車場などでは起こりやすい間違いです。
親名義など、自動車の保有者以外の人が所有する土地を保管場所として使用する場合は、自認書ではなく、使用承諾証明書などの使用権原を確認できる書面を用意します。
共有名義だから自認書でいいと思ってしまう
共有名義については特に注意が必要です。
警察庁では、他人と共有している土地・建物を保管場所として使用する場合は、使用承諾証明書を使用する取扱いを示しています。
使用承諾証明書と申請書の内容が食い違っている
使用承諾証明書を受け取ったら、そのまま提出するのではなく、申請書などと内容を確認しましょう。
特に、
- 保管場所の位置
- 使用者の住所・氏名
- 駐車位置番号
- 使用期間
などに誤りがないか確認しておくことが大切です。
なお、自認書には、使用承諾証明書のような「保管場所の位置」の記入欄はありません。現在の自認書は、申請・届出に係る保管場所である土地・建物が自分の所有であることを疎明する様式になっています。
自認書と使用承諾証明書、迷ったら所有関係を確認
自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばよいか迷った場合は、まず駐車場となる土地や建物の所有関係を確認しましょう。
基本的には、
自動車の保有者自身が所有する土地・建物 → 自認書
他人が所有する土地・建物 → 使用承諾証明書などの使用権原を確認できる書面
と考えると分かりやすいです。
ただし、他人との共有名義については、警察庁が使用承諾証明書を案内しています。
また、月極駐車場などでは、契約書や領収書などを使用できる場合もあります。
具体的な権利関係や手元の書類で申請できるか判断が難しい場合は、管轄警察署または行政書士へ確認しましょう。
群馬県の車庫証明は行政書士鈴木亮太事務所へ
行政書士鈴木亮太事務所では、群馬県の車庫証明申請を承っています。
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばいいか分からない」
「手元にある駐車場の契約書で申請できるか確認してほしい」
「申請書や所在図・配置図の作成もまとめてお願いしたい」
といった場合もご相談いただけます。
群馬県の車庫証明でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は、2026年8月22日時点の警察庁・群馬県警察の公開情報をもとに作成しています。個別の事情によって確認が必要となる場合がありますので、具体的な案件については管轄警察署等へご確認ください。
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群馬県の車庫証明に必要な書類は?自認書・使用承諾証明書まで行政書士が解説
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